双方に過失がある事故では、お互いの車の修理費をどう精算しますか?
原則として、それぞれの損害額に相手の過失割合を掛けた額を相手へ請求し、自分の過失分は相手から受け取れません。実際の支払方法は示談内容や保険契約で異なり、自分の未回収分を車両保険で補えるかも別に確認します。
まず結論から
原則として、それぞれの損害額に相手の過失割合を掛けた額を相手へ請求し、自分の過失分は相手から受け取れません。実際の支払方法は示談内容や保険契約で異なり、自分の未回収分を車両保険で補えるかも別に確認します。
双方に過失がある物損事故では、各自の損害額に相手方の過失割合を掛けた金額を相手へ請求するのが基本です。A車30万円、B車60万円、A対Bが60対40なら、AはBへ12万円、BはAへ36万円を請求する計算となり、実務上の支払方法は示談で順を追って見ていきます。
対象になる条件を分けて考える
修理費が車の時価額を超える場合は、法律上の損害額が修理費全額と認められないことがあります。双方の修理見積り、時価額、過失割合、対物賠償と車両保険の有無、自己負担額を分けて確認します。
この質問で確認したいのは、双方の損害額と時価額、過失割合、相殺の合意、自分の車両保険と自己負担額です。契約名や制度名だけで一律に判断せず、実際の状況を条件に当てはめます。
支払い・判断が変わるところ
自分の車両保険がなければ、自分の過失分が自動的に補償されるわけではありません。また、過失割合や損害額が未確定の段階で差額だけを支払う約束をすると争いになり得るため、保険会社へ相談してから合意します。
過失割合は保険約款の給付条件ではなく、事故態様や過去の裁判例などを参考に個別に検討されます。事故現場で割合や賠償額を断定・約束しないようにします。
具体例で考える
【想定事例】自分の車の損害が50万円、相手車が100万円、過失割合が自分30・相手70で合意しました。自分は相手へ30万円、相手は自分へ35万円を負担する計算ですが、相殺するか個別に支払うかは示談内容によります。
同じように見えるケースでも、時期、原因、当事者、契約内容、証拠資料などが違えば結論は変わります。この例だけで実際の支払可否、責任、医療・税務上の取扱いを断定することはできません。
相談・請求前にそろえるもの
現場見取図、道路・駐車枠・信号の状況、車の停止・進行方向、損傷箇所、ドラレコや防犯カメラ、目撃者情報を残します。
資料が十分でない場合も、まず分かる範囲で日時と経緯を時系列に整理してください。事故や保険金請求では、修理・処分・示談・契約変更などを行う前に、保険会社や代理店へ連絡した方がよい場合があります。
約款・公的資料等の該当箇所
日本損害保険協会|交通事故の過失割合の「過失相殺/双方に損害がある場合の損害賠償額の計算例」を確認しました。出典欄のリンクから原文をご覧いただけます。保険商品は保険始期、制度は適用時期によって内容が変わるため、ご自身に適用される資料を確認してください。
迷ったときは、現在の契約や事故の状況を整理するところからご相談ください。
- 日本損害保険協会|交通事故の過失割合(2026年10月3日確認)
- 日本損害保険協会|交通事故の過失割合|過失相殺/双方に損害がある場合の損害賠償額の計算例(2026年10月3日確認)
