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自動車保険約5分

人身事故の被害者にも過失があると、自賠責保険も同じ割合で減額されますか?

自賠責保険では被害者保護のため、民事上の過失割合をそのまま掛けて減額する仕組みではありません。被害者の過失が7割未満なら原則減額せず、7割以上の重大な過失がある場合に所定割合で減額します。

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まず結論から

自賠責保険では被害者保護のため、民事上の過失割合をそのまま掛けて減額する仕組みではありません。被害者の過失が7割未満なら原則減額せず、7割以上の重大な過失がある場合に所定割合で減額します。

民事上の損害賠償では被害者の過失分を差し引く過失相殺が行われますが、自賠責保険は被害者保護を目的とするため同じ割合で機械的に減額しません。被害者の過失が7割未満なら原則減額なし、7割以上で重過失減額が適用されます。

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対象になる条件を分けて考える

傷害は被害者過失が7割以上でも原則2割減額ですが、死亡・後遺障害では過失の程度により2割・3割・5割の減額があります。自賠責の支払基準と、最終的な民事賠償額の過失相殺は分けて考えます。

この質問で確認したいのは、人身損害か物損か、被害者の過失割合、傷害・後遺障害・死亡の区分、損害額、自賠責限度額、任意保険との関係です。契約名や制度名だけで一律に判断せず、実際の状況を条件に当てはめます。

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支払い・判断が変わるところ

物損には自賠責保険を使えません。また、自賠責限度額を超える損害や任意保険・加害者本人へ請求する部分では、民事上の過失割合が賠償額に反映されます。過失認定や損害額は事故資料を基に個別判断されます。

過失割合は保険約款の給付条件ではなく、事故態様や過去の裁判例などを参考に個別に検討されます。事故現場で割合や賠償額を断定・約束しないようにします。

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具体例で考える

【想定事例】歩行者にも3割の過失がある人身事故で、治療費や慰謝料を自賠責へ請求しました。被害者過失が7割未満なら、自賠責の支払基準上はその3割をそのまま差し引く扱いではありません。

同じように見えるケースでも、時期、原因、当事者、契約内容、証拠資料などが違えば結論は変わります。この例だけで実際の支払可否、責任、医療・税務上の取扱いを断定することはできません。

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相談・請求前にそろえるもの

現場見取図、道路・駐車枠・信号の状況、車の停止・進行方向、損傷箇所、ドラレコや防犯カメラ、目撃者情報を残します。

資料が十分でない場合も、まず分かる範囲で日時と経緯を時系列に整理してください。事故や保険金請求では、修理・処分・示談・契約変更などを行う前に、保険会社や代理店へ連絡した方がよい場合があります。

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約款・公的資料等の該当箇所

日本損害保険協会|損害保険Q&A 問35の「自賠責保険の被害者保護/支払基準第6『減額』/被害者過失7割未満は減額なし・7割以上の重過失減額」を確認しました。出典欄のリンクから原文をご覧いただけます。保険商品は保険始期、制度は適用時期によって内容が変わるため、ご自身に適用される資料を確認してください。

迷ったときは、現在の契約や事故の状況を整理するところからご相談ください。
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