健康診断で『要再検査』と言われた場合、生命保険の申込みで告知が必要ですか?
告知書に健康診断・人間ドックの結果や医師の診察・検査について質問があれば、質問された期間と内容に従って事実を回答する必要があります。再検査で異常なしだった場合でも、受診した事実や結果まで質問対象なら省略せず、口頭ではなく告知書など所定の方法で伝えてください。
まず結論から
告知書に健康診断・人間ドックの結果や医師の診察・検査について質問があれば、質問された期間と内容に従って事実を回答する必要があります。再検査で異常なしだった場合でも、受診した事実や結果まで質問対象なら省略せず、口頭ではなく告知書など所定の方法で伝えてください。
生命保険の告知義務は、保険会社が告知書等で質問した重要事項へ事実のまま回答する義務です。健康診断の判定、再検査の指示、医師の診察・検査を受けた事実が質問に含まれる場合は、結果が『異常なし』でも質問文と対象期間に沿って回答します。
対象になる条件を分けて考える
募集人や代理店担当者へ口頭で話しただけでは、正式な告知にならない場合があります。判定名が分からないときは健診結果票を確認し、再検査が未受診なら『まだ結果がない』事実も含め、所定欄や追加告知で保険会社へ伝えます。
この質問で確認したいのは、告知書の質問文と対象期間、健診日・判定、再検査日と結果、診察・治療・投薬、所定の告知方法です。契約名や制度名だけで一律に判断せず、実際の状況を条件に当てはめます。
支払い・判断が変わるところ
告知を省略した場合でも、必ず契約解除や不払いになると一律にはいえません。故意・重大な過失、質問内容、解除可能期間、支払事由との因果関係などで扱いが変わります。書き忘れに気づいたら、保険会社へ早く連絡して追加告知の方法を確認してください。
商品名が同じでも給付事由、対象治療、免責・不担保、待ち期間、回数限度は契約ごとに違います。給付可否は実際の診断・治療と約款で判断されます。
具体例で考える
【想定事例】申込日の2か月前の健診で要再検査となり、再検査では異常なしでした。告知書が『過去2年以内の健康診断で異常を指摘されたこと』を質問していれば、最初の指摘と再検査結果の両方を記載します。
同じように見えるケースでも、時期、原因、当事者、契約内容、証拠資料などが違えば結論は変わります。この例だけで実際の支払可否、責任、医療・税務上の取扱いを断定することはできません。
相談・請求前にそろえるもの
保険証券・設計書・約款、責任開始日、告知内容、診断書、治療明細、領収書、公的保障と勤務先制度を確認します。
資料が十分でない場合も、まず分かる範囲で日時と経緯を時系列に整理してください。事故や保険金請求では、修理・処分・示談・契約変更などを行う前に、保険会社や代理店へ連絡した方がよい場合があります。
約款・公的資料等の該当箇所
生命保険文化センター|生命保険の告知義務・契約時の留意点の「保険会社が質問した健康状態・傷病歴等を事実のまま回答/口頭説明は告知にならない場合/診察・検査で異常なしでも質問対象なら告知」を確認しました。出典欄のリンクから原文をご覧いただけます。保険商品は保険始期、制度は適用時期によって内容が変わるため、ご自身に適用される資料を確認してください。
迷ったときは、現在の契約や事故の状況を整理するところからご相談ください。
- 生命保険文化センター|告知義務(2026年10月7日確認)
- 生命保険文化センター|生命保険の告知義務・契約時の留意点|保険会社が質問した健康状態・傷病歴等を事実のまま回答/口頭説明は告知にならない場合/診察・検査で異常なしでも質問対象なら告知(2026年10月7日確認)
- 生命保険文化センター|保険金や給付金が受け取れない場合(2026年9月26日確認)
