生命保険の告知書に病歴を書き忘れたら、保険金は必ず支払われませんか?
書き忘れが直ちに一律の不払いになるわけではありませんが、故意または重大な過失による告知義務違反と判断されると、契約が解除され保険金・給付金が支払われない場合があります。気づいた時点で自己判断せず、契約先へ事実を伝えて対応を確認してください。
まず結論から
書き忘れが直ちに一律の不払いになるわけではありませんが、故意または重大な過失による告知義務違反と判断されると、契約が解除され保険金・給付金が支払われない場合があります。気づいた時点で自己判断せず、契約先へ事実を伝えて対応を確認してください。
生命保険の告知義務は、保険会社が告知書や診査で質問した事項に、事実をありのまま回答する義務です。告知漏れがあっても一律に不払いと決まるわけではありませんが、故意または重大な過失による違反と判断されると契約解除や不払いにつながる場合があります。
対象になる条件を分けて考える
漏れに気づいたら、受診日、診断名、検査・投薬内容、告知書の質問文、申込日を整理し、代理店だけでなく契約先保険会社へ正式な取扱いを確認します。自分で告知書を書き換えたり、将来の請求まで放置したりしないことが大切です。
この質問で確認したいのは、告知書の質問、受診・治療歴、告知日、責任開始日、請求原因との関係、契約約款です。契約名や制度名だけで一律に判断せず、実際の状況を条件に当てはめます。
支払い・判断が変わるところ
告知していない事実と請求原因の間に因果関係がない場合など、約款・保険法により支払われる可能性もあります。一方で、契約から一定期間が経過しただけで常に問題がなくなるとは限らず、詐欺等では別の取扱いもあるため個別判断が必要です。
商品名が同じでも給付事由、対象治療、免責・不担保、待ち期間、回数限度は契約ごとに違います。給付可否は実際の診断・治療と約款で判断されます。
具体例で考える
【想定事例】加入後に、申込前の健康診断で再検査を指示されていたことを書き忘れたと気づきました。再検査の内容と告知書の質問期間・質問事項を確認し、直ちに契約先へ連絡します。
同じように見えるケースでも、時期、原因、当事者、契約内容、証拠資料などが違えば結論は変わります。この例だけで実際の支払可否、責任、医療・税務上の取扱いを断定することはできません。
相談・請求前にそろえるもの
保険証券・設計書・約款、責任開始日、告知内容、診断書、治療明細、領収書、公的保障と勤務先制度を確認します。
資料が十分でない場合も、まず分かる範囲で日時と経緯を時系列に整理してください。事故や保険金請求では、修理・処分・示談・契約変更などを行う前に、保険会社や代理店へ連絡した方がよい場合があります。
約款・公的資料等の該当箇所
生命保険文化センター|保険法の概要・各論の「告知義務は保険会社が求めた事項への応答義務/告知義務違反による解除と保険金支払の取扱い」を確認しました。出典欄のリンクから原文をご覧いただけます。保険商品は保険始期、制度は適用時期によって内容が変わるため、ご自身に適用される資料を確認してください。
迷ったときは、現在の契約や事故の状況を整理するところからご相談ください。
- 生命保険文化センター|病歴を告知するのを忘れていたら(2026年10月1日確認)
- 生命保険文化センター|保険法の概要・各論|告知義務は保険会社が求めた事項への応答義務/告知義務違反による解除と保険金支払の取扱い(2026年10月1日確認)
- 生命保険文化センター|保険金や給付金が受け取れない場合(2026年9月26日確認)
