亡くなった家族のNISA商品を、相続人のNISA口座へそのまま移せますか?
亡くなった人のNISA口座にある上場株式等を、相続人のNISA口座へ引き継ぐことはできません。金融機関へ死亡届出を行い、相続人の課税口座へ移管するのが基本で、取得価額は死亡日の終値等を基準に扱われます。
まず結論から
亡くなった人のNISA口座にある上場株式等を、相続人のNISA口座へ引き継ぐことはできません。金融機関へ死亡届出を行い、相続人の課税口座へ移管するのが基本で、取得価額は死亡日の終値等を基準に扱われます。
NISAの非課税枠は口座名義人本人に認められた制度で、死亡とともにその人のNISA口座のまま相続人へ移すことはできません。相続人は取扱金融機関へ非課税口座開設者死亡届出書を提出し、所定の相続手続きを行います。
対象になる条件を分けて考える
相続した商品は、原則として相続人の特定口座又は一般口座へ移管します。相続人自身のNISAの年間投資枠を使って同じ商品を保有したい場合も、相続移管とは別に売却・買付等を検討することになり、価格変動、税金、手数料があります。
この質問で確認したいのは、死亡日、NISA金融機関、商品・数量、死亡日の価格、相続人と分割内容、相続人の証券口座、配当・売却の有無、非課税口座開設者死亡届出書、相続税・取得費資料です。契約名や制度名だけで一律に判断せず、実際の状況を条件に当てはめます。
支払い・判断が変わるところ
死亡後に配当や売却が発生した、複数相続人で分ける、同じ金融機関に相続人口座がない、投資信託の分割ができない等で手続は変わります。相続税評価額と、後日の譲渡所得計算に使う取得価額は同じとは限りません。
金融機関へ速やかに死亡を届け、非課税口座開設者死亡届出書、移管先口座、相続人全員の必要書類を確認します。移管完了前に売却を指示せず、相続税評価と将来の売却益計算の資料を分けて保存してください。
具体例で考える
【想定例】父のNISAに上場株式100株があり、子が相続しました。子のNISAへ100株を直接移すのではなく、父の金融機関で死亡・相続手続きを行い、子の課税口座へ移管し、死亡日の終値等を取得価額として記録します。
同じように見えるケースでも、時期、原因、当事者、契約内容、証拠資料などが違えば結論は変わります。この例だけで実際の支払可否、責任、医療・税務上の取扱いを断定することはできません。
相談・請求前にそろえるもの
証券会社名・口座番号、死亡日が分かる戸籍等、相続人関係書類、遺言・遺産分割協議書、残高証明、商品・数量、死亡日の価格資料、相続人の特定口座・一般口座情報、本人確認・マイナンバー書類を準備します。
資料が十分でない場合も、まず分かる範囲で日時と経緯を時系列に整理してください。事故や保険金請求では、修理・処分・示談・契約変更などを行う前に、保険会社や代理店へ連絡した方がよい場合があります。
約款・公的資料等の該当箇所
国税庁|NISA口座の新規開設又は変更に関する手続等・NISA Q&Aの「『NISA口座開設者が死亡したとき』―非課税口座開設者死亡届出書/相続人の特定口座・一般口座への移管/死亡日の終値等による取得価額」を確認しました。出典欄のリンクから原文をご覧いただけます。保険商品は保険始期、制度は適用時期によって内容が変わるため、ご自身に適用される資料を確認してください。
迷ったときは、現在の契約や事故の状況を整理するところからご相談ください。
- 国税庁|NISA口座開設者が死亡したときの手続(2026年10月22日確認)
- 国税庁|NISA口座の新規開設又は変更に関する手続等・NISA Q&A|『NISA口座開設者が死亡したとき』―非課税口座開設者死亡届出書/相続人の特定口座・一般口座への移管/死亡日の終値等による取得価額(2026年10月22日確認)
- 国税庁|NISAに関する情報(死亡時の取扱いを含むQ&A)(2026年10月22日確認)
- 日本証券業協会|2024年以降のNISAに関するQ&A(2026年9月30日更新)(2026年10月22日確認)
