「がん検診を受けてください」の、その先へ――職場の健康づくり指針が変わりました
厚生労働省が10月19日、職場の健康づくりに、がん検診・精密検査の受診勧奨と治療・仕事の両立支援を明記。宇部の中小企業でも始められる備えを、がんを経験した保険代理店経営者の視点で考えます。

検診の案内を配った後、どうしていますか
「今年もがん検診を受けてくださいね」。会社でこう声をかけたり、案内を配ったりしている経営者の方は多いと思います。その後、実際に受診できたのか。精密検査が必要と分かった人が、医療機関に行けているのか。そこまで考えると、職場にできることが見えてきます。
厚生労働省は2026年10月19日、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」を改正し、同日から適用しました。今回の改正では、がんなどの検診と精密検査の受診勧奨、そして治療を受けながら働き続けるための両立支援が明記されています。
予防に加え、早く見つけて医療につなぐ
公表された改正の趣旨は、生活習慣の改善などによって病気の発症を防ぐ「一次予防」に加え、検診などによる早期発見・早期治療につなげる「二次予防」を、職場の健康づくりに明確に位置づけることです。
対象として挙げられているのは、がんのほか、女性特有の健康課題、歯科疾患、骨粗しょう症、眼科疾患です。健康保険の保険者などとの連携や、治療と就業の両立を支える環境づくりも示されました。
指針は、事業者が講ずるよう努めるべき健康保持増進措置の進め方を定めています。今回挙げられた検診を、全員に一律に義務づける改正ではありません。すべての措置が難しい場合は、可能なものから、職場の実情に合わせて取り組むことも記されています。
中小企業なら、まず「受けに行ける時間」から
ここからは、私が中小企業の経営者として考える具体例です。検診費用の補助を用意しても、忙しくて休めなければ受診につながりにくいものです。まずは予約のための情報を届けること、受診日を相談しやすくすること、仕事を代わる段取りを決めることから始められます。
宇部市や山口県内の企業でも、加入している健康保険や自治体の検診案内を確認すると、利用できる制度を整理する手がかりになります。対象年齢や費用、検査の内容は制度によって異なるため、自社の従業員が何を利用できるかを確かめることが大切です。
さらに、精密検査が必要になったときの相談先も決めておきたいところです。個人の詳しい病状を職場全体で共有するのではなく、ご本人の意思を尊重しながら、受診や仕事の調整に必要な支援を考えていく。相談しやすさも、健康づくりの一部だと思います。
治療が始まった後も、仕事と生活は続きます
私自身、がんの治療を経験し、手術後は右腕の動かしにくさも残りました。病気への備えを考えるとき、治療費だけでは見えてこない、仕事や日常生活への影響があることを実感しています。
治療中や治療後に、どの仕事を続けられるのか。通院と勤務をどう調整するのか。休む期間の生活費をどうするのか。こうしたことは、一人ひとりの体調や仕事内容によって違います。本人と話し合い、必要に応じて主治医や産業保健の専門家に相談できる体制が支えになります。
少人数の会社では、一人が休むと周囲の負担も大きくなります。だからこそ、担当業務の引継ぎや代替できる仕事を、元気なうちに整理しておくことが、ご本人にも会社にも役立つと考えています。
検診・職場の制度・経済的な備えを一緒に考える
当社が法人のお客様と整理したいのは、検診を受ける機会、治療を続けやすい職場の制度、そして休業や収入減への経済的な備えです。この三つをつなげて考えると、会社として何を用意できていて、どこに不足があるかが分かりやすくなります。
保険を検討する際も、先に休暇・休職のルールや公的な給付、会社の支援を確認し、そのうえで不足する部分を考える順番が大切です。保険で何が支払われるかは、商品や契約の条件によって異なります。病気で休めば必ず受け取れる、と一括りにはできません。
検診の案内を配る。受けに行ける時間をつくる。必要な医療につなぎ、治療を続けながら働く道を一緒に考える。今回の指針改正を、そんな職場の準備を見直すきっかけにしてみるのも一つの方法です。
クリエイティブクラスでは、宇部・山口の企業の皆さまと、健康への取り組みや、病気で働けなくなったときの経済的な備えを整理しています。まずは、今ある制度と保障を一緒に確認するところからご相談ください。
- 厚生労働省|「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に関する公示(2026年10月19日公表・適用/10月20日確認)
- 厚生労働省|事業場における労働者の健康保持増進のための指針(本文PDF)(2026年10月19日改正/特に1〜3ページ参照)
※2026年10月20日時点の公式資料に基づいています。「中小企業なら、まず『受けに行ける時間』から」以降の具体例と考え方は、筆者の経験・提案を含み、今回の改正により一律に義務づけられた対応を列挙したものではありません。
