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公的医療保険のしくみ

高額療養費制度
所得ごとの上限一覧

医療費が高額になったとき、保険診療の自己負担を抑える制度です。まずは年齢と加入する健康保険を確認しましょう。

対象:2026年8月〜2027年7月の診療分情報確認日:2026年10月21日

表を見る前に、3つの確認

  1. ひと月は「1日〜末日」。月をまたぐ入院は月ごとに計算します。
  2. 「総医療費」は10割の金額。窓口で支払った3割・2割・1割の金額ではありません。
  3. 年収は目安です。会社員等は標準報酬月額、国保は所得などで判定されます。年収だけで区分を決めないでください。

2026年7月以前の金額、2027年8月以降の所得区分は、この表には含めていません。

01 / 69歳以下

69歳以下の自己負担上限

横に動かすと、表の続きが見られます。文字を小さくせず掲載しています。

69歳以下・月額上限と年間上限(金額は円)
年収の目安健康保険:標準報酬月額国保:旧ただし書所得月額上限(通常)多数回該当年間上限
約1,160万円〜83万円以上901万円超270,300円 +(総医療費 − 901,000円)× 1%140,100円1,680,000円
約770万〜約1,160万円53万〜79万円600万円超〜901万円以下179,100円 +(総医療費 − 597,000円)× 1%93,000円1,110,000円
約370万〜約770万円28万〜50万円210万円超〜600万円以下85,800円 +(総医療費 − 286,000円)× 1%44,400円530,000円
〜約370万円26万円以下210万円以下61,500円44,400円530,000円 ※1
住民税非課税保険者が非課税区分を判定住民税非課税世帯36,900円24,600円290,000円

国保の「旧ただし書所得」は、原則として同じ国保世帯の加入者の総所得金額等から基礎控除を差し引いた額の合計です。給与の額面年収とは異なります。非課税区分の判定や未申告の場合の取扱いは加入先に確認してください。

02 / 70歳以上

70歳以上の自己負担上限

70〜74歳の方、75歳以上の後期高齢者医療制度の方が対象です。外来の個人上限を先に適用し、その後に入院を含めた世帯上限を判定します。現役並み所得の方には、別枠の外来特例はありません。

横に動かすと、表の続きが見られます。

70歳以上・外来、世帯、年間の上限(金額は円)
所得区分・年収の目安外来のみ(個人/月)外来+入院(世帯/月)多数回該当(世帯)年間上限
現役並みⅢ/約1,160万円〜世帯上限と同じ270,300円 +(総医療費 − 901,000円)× 1%140,100円1,680,000円
現役並みⅡ/約770万〜約1,160万円世帯上限と同じ179,100円 +(総医療費 − 597,000円)× 1%93,000円1,110,000円
現役並みⅠ/約370万〜約770万円世帯上限と同じ85,800円 +(総医療費 − 286,000円)× 1%44,400円530,000円
一般/〜約370万円22,000円(外来年間216,000円)61,500円44,400円530,000円 ※1
住民税非課税・区分Ⅱ11,000円(外来年間96,000円)25,700円24,600円290,000円
住民税非課税・区分Ⅰ(所得が一定以下)8,000円15,700円設定なし180,000円

70歳以上の所得区分の主な判定基準

現役並み所得の判定基準(金額は円)
区分健康保険:標準報酬月額国保・後期高齢者医療:住民税課税所得
現役並みⅢ83万円以上690万円以上
現役並みⅡ53万〜79万円380万円以上690万円未満
現役並みⅠ28万〜50万円145万円以上380万円未満

一般区分は原則として標準報酬月額26万円以下、または課税所得145万円未満等。収入合計が520万円未満(1人世帯は383万円未満)、国保では旧ただし書所得の合計が210万円以下などの例外もあります。区分Ⅰは非課税世帯のうち所得が一定以下の方、区分Ⅱはそれ以外の非課税世帯です。世帯構成や加入制度で判定が異なるため、最終確認は保険者へお願いします。

03 / 長く治療する場合

多数回該当と年間上限

多数回該当

直近12か月に高額療養費に該当した月が3か月以上あると、4か月目以降の月額上限が軽減されます。1月〜12月で数え直す仕組みではありません。70歳以上の外来特例だけの該当は、原則としてこの回数に含みません。保険者が変わる場合などの通算可否は加入先で確認してください。

年間上限

対象期間は毎年8月〜翌年7月です。月額上限に届かない月が続く場合でも、年間上限を超えた対象額について還付を受けられる場合があります。表の年間上限と70歳以上の「外来年間上限」は別の枠です。単純に月額上限を12倍した額ではありません。

※1 年間41万円となる特例:年収換算約200万円以下の課税区分に該当することが確認できた方(健保:標準報酬月額15万円以下/国保・69歳以下:旧ただし書所得86万円以下/国保・後期の70歳以上:課税所得28万円未満)は、年間上限410,000円を適用し、2027年8月以降に払い戻す取扱いです。現時点の月額上限や多数回該当を、2027年8月以降の金額に置き換えないでください。

例えば、総医療費が100万円なら

69歳以下・年収目安約370万〜約770万円の区分で、1か月の保険診療の総医療費が100万円、通常の3割負担の場合。

85,800円 +(1,000,000円 − 286,000円)× 1%
自己負担上限は92,940円

多数回該当や年間上限、付加給付等を適用しない例です。窓口負担30万円との差額は207,060円。食事代などの対象外費用は別途かかります。

04 / 利用方法

受診前と、支払い後に確認すること

  • 対応する医療機関等でマイナ保険証を利用するか、加入先で限度額適用認定証の必要性・手続きを確認します。窓口負担を上限までにできる場合があります。
  • 複数の医療機関や家族分の世帯合算、年間上限による還付などは、別途申請が必要な場合があります。領収書・診療明細・支給決定通知を保管してください。
  • 世帯合算は同じ公的医療保険に加入する家族が基本です。69歳以下は原則として医療機関別、入院・外来別、医科・歯科別等で自己負担21,000円以上のものを合算します。処方元と薬局の扱いなど細則は加入先に確認してください。

この制度でカバーされない主な費用

差額ベッド代、入院中の食事・生活療養の標準負担額、先進医療の技術料などの保険外費用、通院交通費、休業による収入減少は、この上限の対象ではありません。健保組合の付加給付、自治体の医療費助成、特定疾病などの別制度がある場合もあります。

問い合わせ先

協会けんぽ・健康保険組合・共済組合の加入者はその保険者、国保の加入者は市区町村や国保組合、後期高齢者医療の加入者は市区町村窓口や広域連合へ。金額や申請の最終確認は加入先にお願いします。

出典・確認日

2026年10月21日確認。制度の金額は厚生労働省の2026年8月〜2027年7月診療分の資料を基準に整理しています。将来の変更や個別の所得判定により取扱いが変わる場合があります。

本ページは公的制度の一般的な案内です。個別の受給資格・支給額を確約するものではありません。

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