NEWS & COLUMN

法人保険約5分

仕事で借りている機械や設備を壊したら、賠償責任保険で補償されますか?

一般的な賠償責任保険では、借用・保管・作業などで管理している財物は『管理財物』として基本補償の対象外になることがあります。管理財物を補償する特約の有無、借用目的、損害を受けた範囲、契約上の賠償責任を確認してください。

01

まず結論から

一般的な賠償責任保険では、借用・保管・作業などで管理している財物は『管理財物』として基本補償の対象外になることがあります。管理財物を補償する特約の有無、借用目的、損害を受けた範囲、契約上の賠償責任を確認してください。

請負業者賠償責任保険などでは、借用品、支給品、保管・運送の受託物、作業受託物、作業対象物などを『管理財物』としてできるだけ具体的に説明します。これらは事故頻度や損害額が大きくなり得るため基本契約の対象外とされ、補償には管理財物に対応する特約が必要となる場合があります。

02

対象になる条件を分けて考える

所有者、借用・受託の目的、誰が保管・操作していたか、どの部分が損傷したかを契約書と写真で確認します。借りた機械そのものの損害と、その事故で周囲の第三者財物に生じた損害は別に判定されます。

この質問で確認したいのは、借用契約、所有者、使用・保管・作業状況、管理財物補償の有無、対象物そのものと周囲の損害です。契約名や制度名だけで一律に判断せず、実際の状況を条件に当てはめます。

03

支払い・判断が変わるところ

管理財物補償の特約がなければ、借用機械の修理費は支払われない可能性があります。特約があっても、故意、通常の摩耗、契約で引き受けた過大な責任などが対象外となることがあるため、賠償を約束する前に事故報告を行います。

第三者賠償、対象物自体の損害、事故対応費用、休業損失は同じ保険で一括して補償されるとは限りません。原因確定前に賠償を約束せず、早めに保険会社へ報告します。

04

具体例で考える

【想定事例】工事会社が元請から借りた高所作業機を操作中に転倒させ、作業機と隣家の塀を壊しました。借用機械は管理財物、塀は第三者財物として、同じ事故でも補償区分を分けます。

同じように見えるケースでも、時期、原因、当事者、契約内容、証拠資料などが違えば結論は変わります。この例だけで実際の支払可否、責任、医療・税務上の取扱いを断定することはできません。

05

相談・請求前にそろえるもの

事故日時、業務内容、契約書・仕様書、作業記録、写真、被害物、原因調査、売上・費用資料、関係者との連絡記録を保存します。

資料が十分でない場合も、まず分かる範囲で日時と経緯を時系列に整理してください。事故や保険金請求では、修理・処分・示談・契約変更などを行う前に、保険会社や代理店へ連絡した方がよい場合があります。

06

約款・公的資料等の該当箇所

損保ジャパン|請負業者賠償責任保険パンフレットの「管理財物の範囲―借用財物・支給財物・販売保管運送受託物・作業受託物・作業対象物/基本契約の対象外と特約」を確認しました。出典欄のリンクから原文をご覧いただけます。保険商品は保険始期、制度は適用時期によって内容が変わるため、ご自身に適用される資料を確認してください。

迷ったときは、現在の契約や事故の状況を整理するところからご相談ください。
電話で相談Webから相談予約