事務所の現金や預金通帳が盗まれたら、企業向け火災保険で補償されますか?
企業総合補償保険では、設備・什器等を保険の対象としている場合に、契約建物内の業務用通貨や預貯金証書の盗難を補償する規定がありますが、限度額や届出などの条件があります。輸送中や保管中の貨紙幣・有価証券まで広く備える場合は専用保険もあるため、対象物・場所・管理方法を確認してください。
まず結論から
企業総合補償保険では、設備・什器等を保険の対象としている場合に、契約建物内の業務用通貨や預貯金証書の盗難を補償する規定がありますが、限度額や届出などの条件があります。輸送中や保管中の貨紙幣・有価証券まで広く備える場合は専用保険もあるため、対象物・場所・管理方法を確認してください。
損保ジャパンの企業総合補償保険は、設備・什器等を保険の対象としている場合、保険証券記載の建物内にある業務用の通貨または預貯金証書の盗難損害を補償する規定を置いています。支払限度額や自己負担額は契約条件で確認し、預貯金証書は盗難を知った後直ちに金融機関へ届け出、実際に口座から現金が引き出されたことなどが条件です。
対象になる条件を分けて考える
手形・小切手・有価証券、集金中・輸送中の現金、複数拠点で保管する現金は、同じ規定で一律に補償されるとは限りません。コーポレートマネーガードPLUSのように、業務用の貨紙幣類・有価証券を輸送中・保管中の偶然な事故から守る専用保険も比較します。
この質問で確認したいのは、現金・通帳・有価証券の別、盗難場所、設備・什器等の契約、支払限度額、警察・金融機関への届出、輸送中か保管中かです。契約名や制度名だけで一律に判断せず、実際の状況を条件に当てはめます。
支払い・判断が変わるところ
帳簿上の現金残高だけで実際の保管額を立証できない、盗難場所が証券記載建物外、対象物が契約に含まれない場合などは支払われない可能性があります。レジ記録、入出金帳、金庫の写真、防犯映像、警察・金融機関への届出記録を保存してください。
第三者賠償、対象物自体の損害、事故対応費用、休業損失は同じ保険で一括して補償されるとは限りません。原因確定前に賠償を約束せず、早めに保険会社へ報告します。
具体例で考える
【想定事例】事務所への侵入盗で金庫内の売上現金50万円と預金通帳が盗まれ、後に不正出金が判明しました。警察への盗難届に加え、通帳については金融機関への即時届出と出金事実が約款上の確認点になります。
同じように見えるケースでも、時期、原因、当事者、契約内容、証拠資料などが違えば結論は変わります。この例だけで実際の支払可否、責任、医療・税務上の取扱いを断定することはできません。
相談・請求前にそろえるもの
事故日時、業務内容、契約書・仕様書、作業記録、写真、被害物、原因調査、売上・費用資料、関係者との連絡記録を保存します。
資料が十分でない場合も、まず分かる範囲で日時と経緯を時系列に整理してください。事故や保険金請求では、修理・処分・示談・契約変更などを行う前に、保険会社や代理店へ連絡した方がよい場合があります。
約款・公的資料等の該当箇所
損保ジャパン|企業総合補償保険 普通保険約款および特約の「第1章 財産補償条項 第1条(2)―建物内の業務用通貨・預貯金証書の盗難と届出条件」を確認しました。出典欄のリンクから原文をご覧いただけます。保険商品は保険始期、制度は適用時期によって内容が変わるため、ご自身に適用される資料を確認してください。
迷ったときは、現在の契約や事故の状況を整理するところからご相談ください。
- 損保ジャパン|企業総合補償保険・コーポレートマネーガードPLUS(2026年10月4日確認)
- 損保ジャパン|企業総合補償保険 普通保険約款および特約|第1章 財産補償条項 第1条(2)―建物内の業務用通貨・預貯金証書の盗難と届出条件(2026年10月4日確認)
