ゴルフ中にスマートフォンや腕時計を壊したら、ゴルフ用品補償の対象ですか?
損保ジャパンの約款でいうゴルフ用品は、ゴルフ用に設計された物や被服、バッグ類などで、時計・宝石・財布・ハンドバッグ等は含まれません。また、破損・曲損の補償はゴルフクラブに限られるため、スマートフォンや腕時計の破損は同特約の対象外と考えられます。
まず結論から
損保ジャパンの約款でいうゴルフ用品は、ゴルフ用に設計された物や被服、バッグ類などで、時計・宝石・財布・ハンドバッグ等は含まれません。また、破損・曲損の補償はゴルフクラブに限られるため、スマートフォンや腕時計の破損は同特約の対象外と考えられます。
損保ジャパンのゴルフ用品損害特約でいうゴルフ用品は、ゴルフクラブ、ボール、ゴルフ用に設計された物、被服類とそのバッグ類です。一方、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等は定義から除かれ、破損・曲損の支払い対象はゴルフクラブに限られます。
対象になる条件を分けて考える
壊れた物がゴルフ用に設計された用品か、事故が盗難か破損か、ゴルフ場敷地内で起きたかを確認します。スマートフォンなど一般用途の電子機器は、ゴルフで使用していたという理由だけでゴルフ用品にはなりません。
この質問で確認したいのは、壊れた物の種類、ゴルフ用に設計された物か、盗難か破損か、契約商品と適用約款です。契約名や制度名だけで一律に判断せず、実際の状況を条件に当てはめます。
支払い・判断が変わるところ
ゴルフ用品の盗難は別の支払条件があり、単なる置き忘れや紛失とは区別されます。他の携行品保険やクレジットカード付帯補償があっても対象物・免責が異なるため、契約ごとに確認してください。
賠償、本人のケガ、用品、ホールインワン費用は別々の補償です。加入している補償項目と保険始期に対応する約款を確認してください。
具体例で考える
【想定事例】ラウンド中に距離計機能付きの腕時計を落として画面を割りました。ゴルフで使っていても時計は約款のゴルフ用品から除かれ、さらに破損補償はゴルフクラブに限られるため、同特約では支払対象外と考えられます。
同じように見えるケースでも、時期、原因、当事者、契約内容、証拠資料などが違えば結論は変わります。この例だけで実際の支払可否、責任、医療・税務上の取扱いを断定することはできません。
相談・請求前にそろえるもの
事故・達成の日時と場所、プレー状況、同伴者・目撃者、ゴルフ場への届出、写真や映像、診療記録、破損品、領収書など、質問に関係する資料を残します。
資料が十分でない場合も、まず分かる範囲で日時と経緯を時系列に整理してください。事故や保険金請求では、修理・処分・示談・契約変更などを行う前に、保険会社や代理店へ連絡した方がよい場合があります。
約款・公的資料等の該当箇所
損保ジャパン|『THE カラダの保険』ご契約のしおり・約款(2025年10月版)の「ゴルフ用品損害特約―ゴルフ用品の定義/時計等の除外/ゴルフクラブの破損・曲損」を確認しました。出典欄のリンクから原文をご覧いただけます。保険商品は保険始期、制度は適用時期によって内容が変わるため、ご自身に適用される資料を確認してください。
迷ったときは、現在の契約や事故の状況を整理するところからご相談ください。
- 損保ジャパン|THE カラダの保険 ゴルファープラン(2026年10月3日確認)
- 損保ジャパン|『THE カラダの保険』ご契約のしおり・約款(2025年10月版)|ゴルフ用品損害特約―ゴルフ用品の定義/時計等の除外/ゴルフクラブの破損・曲損(2026年10月3日確認)
