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ゴルファー保険約5分

ホールインワンの記念品や祝賀会の費用は補償されますか?

ホールインワン・アルバトロス費用特約を付けていれば、約款で定める記念品や祝賀会などの費用が対象になる場合があります。達成を証明する書類や映像、支出の領収書が必要になるため、契約した商品と保険始期を確認してください。

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まず契約の種類を確認

ここでは損保ジャパンの個人向け『THE カラダの保険』ゴルファープランに付ける、ホールインワン・アルバトロス費用特約を説明します。参照するのは保険始期が2025年10月1日以降の契約に対応する『ご契約のしおり・約款』です。団体契約の『ゴルファー保険』には別の約款があり、証明書の署名者などの条件も異なります。

保険証券で特約の有無、保険金額、保険始期と契約商品を先に確認してください。実際の請求では契約に適用される約款が優先します。

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何が対象になるのか

特約の用語の定義と第1条によると、国内の有料で9ホール以上あるゴルフ場で、所定のゴルフ競技中に達成した場合が対象です。ゴルフ競技は原則として他の競技者と同伴し、パー35以上の9ホールを正規にラウンドするものです。公式競技では同伴の例外があります。

対象費用は、贈呈用記念品の購入・郵送、祝賀会、達成したゴルフ場への記念植樹、同伴キャディへの祝儀などです。祝賀会は原則として達成から3か月以内。現金、有価証券、一般の商品券などを贈呈用記念品として購入した費用は対象外です。いずれも特約の保険金額が上限となり、費用の種類ごとに約款の条件があります。

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請求時に確認する書類・証拠

個人向け特約の第6条(2)は、次のうち損保ジャパンが求める書類・証拠を提出すると定めています。全項目が全員に一律で必要という意味ではありません。

① 保険金請求書、② 保険証券。

③ 達成したゴルフ場の支配人・責任者、または権限を持つ方が署名・記名捺印した、損保ジャパン所定のホールインワン・アルバトロス証明書。

④ 同伴競技者と、同伴競技者以外で実際に達成を目撃した第三者が署名・記名捺印した所定の証明書。公式競技では、約款が定めるいずれか一方の目撃で足りる場合があります。目撃とは、打球がカップに入るところをその場で確認することです。

⑤ ④の第三者の証明に代えられる、達成を客観的に確認できる映像など。第1条(2)には、客観的な映像等で達成を確認する方法も定められています。セルフプレーという理由だけで一律に対象外とはいえません。

⑥ 対象費用の支払いを証明する領収書。⑦ 契約時に交付された書面等に定める、審査に必要なその他の資料。第6条(5)により、事故内容や費用に応じて追加書類や調査への協力を求められる場合があります。

この個人向け特約の第6条に『アテスト済みスコアカード』は必須書類として列挙されていません。ただし追加資料を求められる可能性があるため、スコアカードも保管しておくと確認に役立ちます。古い案内をそのまま現在の個人向け契約に当てはめないでください。

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達成した日にしておきたいこと

第5条では、達成した日時と場所、状況、証人の氏名・住所、他の保険契約の有無などを遅滞なく知らせることが求められます。ゴルフ場と目撃した方に証明への協力をお願いし、保険会社・代理店へ連絡して必要書類を一度確かめておくと安心です。

祝賀会や記念品の手配を急ぐ前に、対象費用と期限を確認し、見積もり・領収書を残してください。

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想定例と支払いの注意点

【想定事例】キャディのいないラウンドでホールインワンを達成しました。同伴者は目撃しましたが、同伴者以外の目撃者はいません。第1条・第6条の客観的な映像等で立証できるか、映像の内容を保険会社へ確認します。

達成の確認ができない場合や、所定のゴルフ競技・費用の条件に当てはまらない場合は、保険金が支払われない可能性があります。第2条には、ゴルフ場の経営者が自分の経営するゴルフ場で達成した場合などの対象外も定められています。第3条ではアマチュア資格が条件です。

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参照する約款の箇所

損保ジャパン『THE カラダの保険 ご契約のしおり・約款』(2025年10月版)冊子144~147ページの「ホールインワン・アルバトロス費用特約」用語の定義、第1条(支払条件・費用・目撃または映像)、第2条(支払わない場合)、第3条(被保険者)、第5条(事故発生時の義務)、第6条(保険金の請求)。下の出典から該当ページを開けます。

団体契約の場合は同社の『ゴルファー保険 ご契約のしおり・約款集』(2025年10月版)冊子15~16ページの「ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(ゴルフ特約用)」第1条・第6条などを参照してください。

迷ったときは、現在の契約や事故の状況を整理するところからご相談ください。
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