相続放棄をしても、死亡保険金は受け取れますか?
受取人として指定された人が受け取る死亡保険金は、原則として受取人固有の財産となるため、相続放棄をしても受け取れる場合があります。ただし、税務上はみなし相続財産となり、相続放棄した受取人には死亡保険金の非課税枠が適用されないため、契約関係と税務を確認してください。
まず結論から
受取人として指定された人が受け取る死亡保険金は、原則として受取人固有の財産となるため、相続放棄をしても受け取れる場合があります。ただし、税務上はみなし相続財産となり、相続放棄した受取人には死亡保険金の非課税枠が適用されないため、契約関係と税務を確認してください。
契約者・被保険者が亡くなった本人で、死亡保険金受取人が指定されている場合、死亡保険金は一般に受取人固有の財産となります。そのため、受取人が相続放棄をしても、保険金を請求できる場合があります。
対象になる条件を分けて考える
ただし民法上の相続財産ではなくても、被相続人が保険料を負担した死亡保険金は税務上のみなし相続財産となることがあります。相続放棄した受取人は死亡保険金の非課税枠を利用できないため、保険料負担者と受取人を確認します。
この質問で確認したいのは、契約者・被保険者・受取人、相続放棄の有無、保険料負担者、非課税枠、相続税申告です。契約名や制度名だけで一律に判断せず、実際の状況を条件に当てはめます。
支払い・判断が変わるところ
受取人が『法定相続人』など契約上の指定方法である場合、保険料負担者が別人の場合、受取人が先に死亡している場合は結論が変わり得ます。相続放棄後に遺産を処分する問題とも分け、税理士・弁護士と保険会社へ確認してください。
相続・事業承継は税務、民法、会社法、保険契約が重なります。一般論だけで税額や申告要否を決めず、資料を基に税理士・弁護士等へ確認してください。
具体例で考える
【想定事例】夫を被保険者、妻を死亡保険金受取人とする契約で、妻が夫の債務を理由に相続放棄しました。妻固有の死亡保険金は請求できる可能性がありますが、相続税の非課税枠は適用されない扱いを確認します。
同じように見えるケースでも、時期、原因、当事者、契約内容、証拠資料などが違えば結論は変わります。この例だけで実際の支払可否、責任、医療・税務上の取扱いを断定することはできません。
相談・請求前にそろえるもの
財産・債務、保険契約、保険料負担者、被保険者、受取人、法定相続人、株式、借入・保証、期限を一覧にします。
資料が十分でない場合も、まず分かる範囲で日時と経緯を時系列に整理してください。事故や保険金請求では、修理・処分・示談・契約変更などを行う前に、保険会社や代理店へ連絡した方がよい場合があります。
約款・公的資料等の該当箇所
国税庁|相続税の課税対象になる死亡保険金(No.4114)の「相続放棄した受取人を含まない相続人の範囲/死亡保険金の非課税限度額」を確認しました。出典欄のリンクから原文をご覧いただけます。保険商品は保険始期、制度は適用時期によって内容が変わるため、ご自身に適用される資料を確認してください。
迷ったときは、現在の契約や事故の状況を整理するところからご相談ください。
- 生命保険文化センター|相続放棄と死亡保険金(2026年9月30日確認)
- 国税庁|相続税の課税対象になる死亡保険金(No.4114)|相続放棄した受取人を含まない相続人の範囲/死亡保険金の非課税限度額(2026年9月30日確認)
