相続税は、遺産がいくらを超えるとかかりますか?
相続税は、正味の遺産額が基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合に申告・納税が必要となるのが基本です。ただし、生命保険金などのみなし相続財産、債務・葬式費用、過去の贈与や特例で計算が変わるため、単純な預貯金残高だけでは判断しません。
まず結論から
相続税は、正味の遺産額が基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合に申告・納税が必要となるのが基本です。ただし、生命保険金などのみなし相続財産、債務・葬式費用、過去の贈与や特例で計算が変わるため、単純な預貯金残高だけでは判断しません。
相続税の基礎控除額は、原則として『3,000万円+600万円×法定相続人の数』です。正味の遺産額がこの金額を超える場合、相続税の申告・納税が必要となるのが基本ですが、課税価格は預貯金や不動産の合計だけでは決まりません。
対象になる条件を分けて考える
死亡保険金・死亡退職金等のみなし相続財産、非課税財産、債務、葬式費用、相続開始前の贈与、相続時精算課税財産などをできるだけ具体的に説明します。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で納税額がゼロになっても、適用のため申告が必要な場合があります。
この質問で確認したいのは、法定相続人、全財産と債務、みなし相続財産、贈与財産、非課税財産、各種特例です。契約名や制度名だけで一律に判断せず、実際の状況を条件に当てはめます。
支払い・判断が変わるところ
相続放棄した人がいても、基礎控除の法定相続人の数は放棄がなかったものとして数えます。養子の人数には税法上の算入制限があり、財産評価や特例適用も個別事情で変わるため、税務署または税理士へ確認してください。
相続・事業承継は税務、民法、会社法、保険契約が重なります。一般論だけで税額や申告要否を決めず、資料を基に税理士・弁護士等へ確認してください。
具体例で考える
【想定事例】妻と子2人が法定相続人なら基礎控除は4,800万円です。預貯金4,000万円だけを見て申告不要と判断せず、不動産、保険金、過去の贈与、債務等を加減して正味の遺産額を確認します。
同じように見えるケースでも、時期、原因、当事者、契約内容、証拠資料などが違えば結論は変わります。この例だけで実際の支払可否、責任、医療・税務上の取扱いを断定することはできません。
相談・請求前にそろえるもの
財産・債務、保険契約、保険料負担者、被保険者、受取人、法定相続人、株式、借入・保証、期限を一覧にします。
資料が十分でない場合も、まず分かる範囲で日時と経緯を時系列に整理してください。事故や保険金請求では、修理・処分・示談・契約変更などを行う前に、保険会社や代理店へ連絡した方がよい場合があります。
約款・公的資料等の該当箇所
国税庁|相続税の計算(No.4152)の「課税価格の合計額と基礎控除額/法定相続人の数/養子・相続放棄の取扱い」を確認しました。出典欄のリンクから原文をご覧いただけます。保険商品は保険始期、制度は適用時期によって内容が変わるため、ご自身に適用される資料を確認してください。
迷ったときは、現在の契約や事故の状況を整理するところからご相談ください。
- 国税庁|相続税がかかる場合(No.4102)(2026年10月1日確認)
- 国税庁|相続税の計算(No.4152)|課税価格の合計額と基礎控除額/法定相続人の数/養子・相続放棄の取扱い(2026年10月1日確認)
