自宅から現金が盗まれたら、火災保険で全額補償されますか?
家財を保険対象とし、盗難補償を選んでいる契約では、建物内の生活用現金が対象となる場合があります。ただし損保ジャパンの2026年10月版では、通貨等は1回の事故につき1敷地内20万円が限度で、保管場所や事業用現金、紛失との区別も確認されます。
まず結論から
家財を保険対象とし、盗難補償を選んでいる契約では、建物内の生活用現金が対象となる場合があります。ただし損保ジャパンの2026年10月版では、通貨等は1回の事故につき1敷地内20万円が限度で、保管場所や事業用現金、紛失との区別も確認されます。
現金は通常の家財の評価額へ含める物ではありませんが、家財が保険対象で、証券の盗難欄に補償がある場合、保険証券記載建物内の生活用通貨等の盗難を特別に保険対象として扱います。盗難ではなく置き忘れ、紛失、使途不明なら同じ扱いにはなりません。
対象になる条件を分けて考える
現行約款の支払限度は、通貨等・印紙・切手・乗車券等を合計し、1回の事故につき1敷地内20万円または実際の損害額の低い方です。自宅で事業用売上金を保管していた場合は生活用現金に当たるか、営業用特約や別の企業保険の対象かを確認します。
この質問で確認したいのは、家財契約と盗難補償、現金の用途・金額・保管場所、侵入痕、盗難発覚日時、警察届出、同一敷地の被害、事業用か、帳簿・出金記録、他に盗まれた物です。契約名や制度名だけで一律に判断せず、実際の状況を条件に当てはめます。
支払い・判断が変わるところ
家族が持ち出した可能性がある、現金額を示す出金記録がない、建物外へ置いていた、事業の売上金だった場合は判断が変わり得ます。警察へ申告した額と保険請求額が食い違わないよう、発覚時に保管状況を順を追って見ていきます。
片付ける前に侵入痕と室内を撮影し、警察と保険会社へ連絡します。現金の種類、用途、保管場所、最後に確認した日時を同じ時系列で説明し、20万円限度と自己負担の扱いを確認してください。
具体例で考える
【想定例】空き巣が窓を割り、生活費として保管していた現金30万円を盗みました。盗難補償がある家財契約でも、現金の支払額は約款上の20万円限度を確認します。
同じように見えるケースでも、時期、原因、当事者、契約内容、証拠資料などが違えば結論は変わります。この例だけで実際の支払可否、責任、医療・税務上の取扱いを断定することはできません。
相談・請求前にそろえるもの
保険証券・補償表、警察の受理番号・盗難届、侵入口と金庫・引き出しの写真、防犯映像、現金を引き出した通帳・ATM明細、家計簿、封筒や保管容器、同時に盗まれた品の一覧を保存します。
資料が十分でない場合も、まず分かる範囲で日時と経緯を時系列に整理してください。事故や保険金請求では、修理・処分・示談・契約変更などを行う前に、保険会社や代理店へ連絡した方がよい場合があります。
約款・公的資料等の該当箇所
損保ジャパン|THE すまいの保険 ご契約のしおり(2026年10月版)の「普通保険約款 補償条項第1条(1)④オ(盗難)・第4条(2)D(通貨等の支払限度、冊子62ページ)・基本条項第4条注7(生活用通貨等、69~70ページ)」を確認しました。出典欄のリンクから原文をご覧いただけます。保険商品は保険始期、制度は適用時期によって内容が変わるため、ご自身に適用される資料を確認してください。
迷ったときは、現在の契約や事故の状況を整理するところからご相談ください。
- 損保ジャパン|THE すまいの保険 ご契約のしおり・約款(2026年10月26日確認)
- 損保ジャパン|THE すまいの保険 ご契約のしおり(2026年10月版)|普通保険約款 補償条項第1条(1)④オ(盗難)・第4条(2)D(通貨等の支払限度、冊子62ページ)・基本条項第4条注7(生活用通貨等、69~70ページ)(2026年10月26日確認)
- 損保ジャパン|家財の補償・盗難時の限度額(2026年10月26日確認)
